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過払いとは

「任意整理とは」のページで、任意整理手続きにおいて、業者との取引を利息制限法で引き直し計算を行った場合、取引の期間が長ければ借金の総額を相当減額できる可能性があるとお話ししました。

過払いとは、この「借金の総額を相当減額できる」状態のさらに一歩先の状態のことをいいます。消費者金融等の業者との取引が10年近く続いているなど、相当長期間に渡っている場合は、業者が利息制限法を超えて違法にとっていた利息分が多くなります。この業者が違法にとっていた利息分を元本に充当した結果、本来返すべき額以上に業者に返済をしている可能性があります。この業者に返しすぎの状態を「過払い」といいます。

具体例で見てみましょう。

Xさんは、Aファイナンスから年利27.2%で当初50万円を借り入れ、10年間に渡り、借りては返すという取引を続けています。業者が主張する現段階の残高は、48万円です。 このAファイナンスとの取引を利息制限法で引き直し計算するのですが、10万円以上100万円未満の取引については、利息制限法では年利18%が上限利息と定められていますので、Aファイナンスは、年利9.2%(27.2%−18%)の利息を10年間ものあいだ違法にとっていたことになります。

実際に引き直し計算を行い、違法にとっていた利息分を元本に充当した結果、XさんはAファイナンスに対して、本来返済するべき金額よりも、90万円も多く払いすぎていたことが判明しました。この90万円が、「過払い」です。

このように、過払いが発生した場合は、業者に対して「払いすぎたお金を返せ!」と請求することができます。この請求を、「過払い金返還請求」といいます。いままで業者から毎月督促を受けていたのに、立場がまるで逆転するというわけですね。
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