債務整理サポート
電話による債務整理の無料相談は06-6941-0107まで
個人版民事再生の手続きの流れ
1.司法書士との面談
借金総額、借入先の数、それぞれの業者との取引内容、家計の収支、財産の有無といった詳しいご事情をお伺いします。
2.債務整理方法の決定・受任
お伺いしたご事情から、相談者の方に一番適していると考えられる債務整理方法をアドバイスいたします。相談者の方が、その債務整理手続きを行うことを決断されましたら、司法書士に債務整理手続きをご依頼いただくという委任契約を交わさせていただきます。なお、個人版民事再生手続きをご依頼いただいた場合は、その時点で業者への返済がストップすることになります。
3.業者に受任通知を送る
司法書士が代理人となって、個人版民事再生手続きを行うということを、債権者に通知します。それと同時に、借金の残高を証明する書類を送付するよう債権者に請求をします。なお、この受任通知が業者のもとに届いた時点で、業者からご本人への督促や取立てを行うことが禁止されることになります。
4.借金の総額の確定・自己破産申し立ての準備
債権者から、借金の残高に関する書類があつまり、借金のトータル額が判明したら、個人版民事再生手続きの申し立て準備を始めます。具体的には、個人版民事再生の申立書をご事情をお伺いしながら作成したり、申立書と一緒に裁判所に提出する書類(戸籍謄本や住民票、給与明細書、源泉徴収票、不動産登記簿謄本、保険証券、通帳など、必要な資料は多岐にわたります。)をご本人様に集めていただく、といった内容です。なお、住宅資金特別条項を定める場合は、事前に住宅ローン債権者と今後の返済について、協議を行います。
5.管轄の地方裁判所に申し立てを行う
個人版民事再生の申立書とその他必要書類を、お住まいの地域の管轄の裁判所に提出を行います。
6.裁判所から個人版民事再生手続きの開始決定がおりる
本格的に個人版民事再生手続きがスタートすることになります。なお、債権者から財産の差し押さえを受けていた場合であっても、開始決定が下りた後は差し押さえが中止されることになります。
7.債権届出期間
申立時に裁判所に提出した債権者一覧表に記載された債権の内容や金額に対して、債権者が争う意思をもっている場合、自身が主張したい債権の内容や金額を裁判所に届出することができる期間です。
8.一般異議申述期間
債権届出期間あった債権者からの届出に対して、債権者、また再生債務者(個人版民事再生を申立てた方)両者が異議を述べることができる期間です。
9.再生計画案の作成
債権額が確定しましたら、今後どのようなプランで返済していくかをまとめ、裁判所に提出します。
10.決議に付する旨の決定または意見聴取決定
小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が必要です。とは言っても実際は、債権者が再生計画案に納得できない場合のみ、債権者が裁判所に書面で不同意の回答を行うことになります。給与所得者再生の場合は、再生計画案に対して、債権者の決議は必要ありません。
11.認可決定
最終的に、裁判官が再生計画案を認可するかどうかを判断します。認可決定が確定したら、個人版民事再生手続きの終了です。
12.債権者への支払い再開
裁判所で認められた再生計画案どおりに、債権者に支払いを行っていくことになります。
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