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住宅資金特別条項
住宅を手放したくないから絶対に自己破産はしたくないけれど、家計の状況からすると任意整理では解決できそうにない…債務整理の実務に携わるなかで、このようなご相談をよくお受けします。
たしかに、マイホームを購入するというのは一生において大きな選択ですし、せっかく購入されたお家には皆さん強い思い入れをお持ちかと思います。
ただ、住宅ローン以外にも借り入れがあって、その返済が厳しくなっている場合、きちんと整理をしないと、将来的には住宅ローンの返済にも支障をきたすようになり、最悪のパターンとして住宅ローンの延滞のため住宅を手放す必要がでてくる可能性も考えられます。
このような最悪のパターンを避けるためには、住宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金を圧縮したうえで返済していくという方法があります。
具体的には、個人版民事再生手続を申し立てる際に、住宅資金特別条項を定めるという方法です。ただし、この方法においては、住宅ローンの返済が遅れている場合や契約時のプランでは返済が厳しいような場合、返済プランを変更することはできますが、住宅ローンの借入額自体を圧縮することはできませんので、注意が必要です。とは言っても、住宅ローン以外の借り入れについては、最高5分の1まで圧縮されることになり、今後の返済については利息がかからないため、経済的なご負担は相当少なくなるかと思います。
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