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免責不許可事由

自己破産手続きにおいては、自己破産の申立てを行う方が一定の事項にあてはまる場合に、免責が下りない可能性があります。この一定の事項を免責不許可事由といいます。では、どういった場合にこの免責不許可事由に該当することとなるのか見ていきましょう。

自己破産 免責不許可事由(破産法第253条に規定)

@債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
つまり、財産隠しをしたこと

A破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

B特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
つまり、特定の債権者のみを優遇したこと

C浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
つまり、高額な買い物やギャンブルなど

D破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
つまり、債権者をだまして借り入れをしたこと

E業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

F虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
つまり、自己破産の申立ての際にすべての債権者をきちんと申告しなかったこと

G破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

H不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

I次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号) 第二百三十九上第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

J第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

以上です。ただ、免責不許可事由に該当する=免責が許可されないということではありません。あくまで、免責が許可されない可能性があるということです。免責不許可事由に該当する場合であっても、家計の状況や債権者との取引の内容など様々な事情を考慮して、裁判官が免責を許可するというケースもあります。
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