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自己破産のメリット・デメリット
「自己破産に対する誤解」のページでお話したように、自己破産には日常生活に大きく支障をきたすようなデメリットはありません。では、具体的に、自己破産手続きを行うことのメリット・デメリットはどのようなものなのか、以下見ていきましょう。
<メリット>
@ 借金の全額を免除してもらうことができ、一からやり直すことができる
A 自己破産の手続きを行ったとしても、一定の財産は守られる
(家財道具や99万円以内の現金など、日常生活を営む上で必要と認められる財産は、手元に残すことができる)
B 自己破産の開始決定後に得た財産については、自由に所有することができる
<デメリット>
@ 個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録されることとなり、銀行や消費者金融等からの借り入れ・ローンや、クレジットカードでの買い物などが数年間できない
A 破産者である間(自己破産の開始決定が下りてから、免責決定がおりるまでの数ヶ月)、一定の職業の資格制限を受ける
制限を受ける職業の例:士業(弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、公認会計士、税理士など)、宅地建物取扱主任者、測量業者、貸金業者、旅行業務取扱主任者、一般労働者派遣事業者、警備員、生命保険募集人
B 官報に、氏名、住所、自己破産を行った旨などが記載される
※官報とは、政府が発行している出版物で、政府刊行物サービスセンターや官報販売所で購入することができます。法律の公布や改正、国家試験に関することなど、国家に関する重要事項が掲載され、また毎日発行されるため、量が非常に膨大であるため、一般の方が定期的に購読されているということは考えにくいかと思います。
C 市町村に備え付けの破産者名簿に氏名、住所などが記載される
D 一定以上の価値のある財産(例えば不動産や車など)は手放す必要がある
※なお、管財事件の場合は、上記の事項に加えて、郵送物が破産管財人のもとに転送され開封されるといったことや、引越しをしたり出張に出る際に破産管財人の許可が必要になるといったことがデメリットとして考えられます。
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